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​自立準備ホームについての取り組み

自立準備ホームとは

<概要>

生活基盤が整わず再犯を繰り返してしまう人の社会復帰支援が課題となる中、これまで更生保護施設に限定されてきた、行き場のない刑務所出所者等の受け入れ先を多様化するという観点から、宿泊場所を管理するNPO法人や社会福祉法人等に対して、国が宿泊場所、食事の提供及び毎日の自立準備支援を委託する新たな取組が始まりました。

受託事業を実施することを希望する場合には、事業者は、自立準備ホームの所在地を管轄する保護観察所に登録希望書を提出し、保護観察所は、上記要件を満たし、かつ、地域の実情等を総合的に勘案し、必要と認める場合に、当該法人等を登録します。登録は、各年度毎に更新の手続を行うこととなっています。
 

<制度>

刑務所等の出所者の中には、帰住先が確保できないまま出所し、再犯に至る者が多数に上ることや、帰住先がない者ほど矯正施設等への入所を繰り返し、再犯に至る期間が短いなど,生活の基盤となる「住居」を確保することは、再犯防止を図る上で欠かすことができません。これまで更生保護施設が中心となり、こういった行き場のない矯正施設等の出所者等について、国の委託を受けて収容保護し、社会生活に適応させるための生活指導等を行われていましたが、それでもなお行き場のない矯正施設等の退所者等が多数に上ることなどから、法務省では更生保護施設の受け入れ機能を強化するとともに、平成23年度から「緊急的住居確保・自立支援対策」による住居確保の施策として開始された民間施設を「自立準備ホーム」と呼び、あらかじめ保護観察所に登録されたNPO法人等が管理する施設の空きベッド等を活用して、保護が必要なケースについて、保護観察所から事業者に対して宿泊場所、食事の提供と共に、毎日の生活指導等を委託るもの(法務省HPより参照)

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